行政法

「行政法」という法律はありません。いきなりですが、行政に関係する法律のことを「行政法」とまとめているだけで、実は「行政法」という名の法律は存在しないのです。

具体的に挙げると、行政手続法、行政事件訴訟法、国家賠償法など、実にたくさんの法律があり、これらを整理してまとめた区分が「行政法」と一般に表現されているのです。(ちなみに、「行政」そのものの定義も結構あいまいで、「国の作用から立方と司法を除いた余り」などという説明が通説となっています)

行政書士試験で行政法は、択一式で19問、多肢選択式で2問、記述式で1問出題されています。行政書士試験の中でも、一番大きなウェイトを占める科目になっていますが、いろいろな法律を含む上、行政が相手の法律というイメージしにくさも手伝って、苦手とする人も多い科目です。

しかし、出題数が多いため、苦手といって捨てるわけにはいきません。また、行政との橋渡し役として期待される行政書士が、行政法を苦手とするのは実務の点からも問題です。

行政訴訟分野の職域拡大を図る行政書士会の意向を汲んで、行政事件訴訟法の出題が増えている、という見方もあります。今後の行政書士の方向性からして、最も重要な科目といえるかもしれません。

苦手な人が多いということは、得意科目にしてしまえばそれだけ有利になる、というぐらいのプラス思考で取り組んで、自分のモノにしてしまいましょう。

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